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年収1,000万円超えたら法人化?メリット・デメリットを解説!



お知らせ – 法人化について

年間収入1000万円を超えたら法人化すべき?

~個人事業主のためのメリット・デメリット解説~

「事業収入が1000万円を超えたら法人化した方がいいと聞いたけれど、実際どうなの?」
そんな疑問をお持ちの個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
特に、不動産賃貸業や各種サービス業、小売業など複数の収入源をお持ちの方にとって、法人化は身近なテーマになりつつあります。

本記事では、個人事業を営む方が「法人化」を検討する際のポイントや注意点をわかりやすく解説します。

■「法人化」とは何か?

法人化とは、個人事業を「個人の事業所得」ではなく、会社(法人)として運営することです。
株式会社や合同会社などの形態を取り、収入は法人の売上、支出は法人の経費となります。

たとえば、個人で賃貸物件経営やコンサルティング業を営んでいる方が、法人名義に切り替えることで、税務上・社会保険上の扱いが大きく変わります。

■法人化のメリット

1. 節税効果が期待できる

個人の事業所得は累進課税(最大45%)ですが、法人は原則として一定の法人税率(約23%)です。
また、法人では「役員報酬」や「社宅制度」などを活用することで、さらに節税の幅が広がります。

2. 赤字を最大10年繰越可能

設備投資や大規模な広告宣伝費などで一時的に赤字になる年も、法人なら10年繰越OK。将来の黒字と相殺できます。
個人事業主では3年までなので、長期視点での事業拡大には法人化が有利です。

3. 社会的信用が高まる

法人名義になることで、金融機関からの融資や補助金申請がスムーズになります。
「法人名義の口座」「法人契約の保険」なども作りやすく、取引先との交渉も円滑になります。

4. 事業承継がしやすくなる

法人で運営していれば、株式を後継者に渡すことで相続税対策や承継がスムーズに。
特に、複数の相続人がいる場合の「事業資産の分割トラブル」も回避しやすくなります。

■法人化のデメリット

1. 毎年、赤字でも税金がかかる

法人は「均等割」という最低課税(約7万円〜)が発生します。売上が低い年でも税金ゼロにはなりません。

2. 設立コスト・維持コストがかかる

設立時に10~30万円前後の費用がかかり、毎年の決算・申告には税理士報酬も必要です。
管理を外注していない場合は、帳簿や決算の事務負担も増えます。

3. 役員報酬を固定しなければならない

役員報酬は基本的に年1回しか変更できず、収入が不安定な業種の方には資金繰りリスクが生じる可能性があります。

■法人化のタイミングは?

法人化が向いている目安は次のとおりです:

  • 年間の売上が1,000万円を超えている
    → 消費税の課税事業者となる可能性があるため、消費税対策として法人化を検討する価値あり。
  • 年間の事業所得(利益)が900万円を超えている
    → 所得税・住民税の累進課税を避けるため、法人化による節税効果が期待できます。
  • 将来、事業承継を見据えている
    → 法人にしておくことで「個人資産の分割」ではなく「株式承継」によりスムーズに代替わりできます。
  • 複数の事業を展開している
    → 不動産賃貸、コンサルティング、物販など複数事業がある場合、法人化で管理が効率的になります。

■法人化の手続き(ざっくり流れ)

  1. 会社の基本設計(商号・所在地・資本金など)を決める
  2. 定款を作成し、公証役場で認証(※株式会社の場合)
  3. 法務局で登記
  4. 税務署・都税事務所・年金事務所などに届出
  5. 銀行口座・社会保険・労働保険の整備

設立から融資・申告までトータルで見ていくには、専門家の支援を受けるのがおすすめです。

■株式会社 vs 合同会社 どちらを選ぶべき?

なお、「法人化」と一口に言っても、株式会社にすべきか?合同会社にすべきか?で悩まれる方も多いと思います。実は、不動産賃貸業においては「合同会社」が適しているケースも少なくありませんが、将来的な資金調達や信用力を重視する場合は「株式会社」の方が有利なことも。それぞれの違いや選び方については、次回のコラムで詳しく解説いたします。ぜひご期待ください!

■まとめ|個人事業主こそ「法人化」を検討すべき?

法人化はすべての人に適しているわけではありませんが、「収入が増えてきた」「設備投資が大きい」「事業承継を見据えている」という方にとっては有力な選択肢となります。

タイミングを見極め、損をしない法人化を実現するためにも、専門家へのご相談をおすすめします。

なるみ会計事務所では、不動産賃貸業をはじめとした様々な事業の節税・法人化支援も行っております。
「うちの場合はどうなのか?」というご相談だけでも歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

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