【令和8年から変更】退職金の税務手続きが変わります(従業員も対象に)
令和7年度税制改正により、令和8年1月以降に支払われる退職金から、源泉徴収票の提出対象が大きく変わります。
これまで、退職金を支給した場合に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要があったのは役員に限られていました。
📋 提出義務の変更内容
🔹 現行(〜令和7年12月までの支払い)
対象者 | 受給者本人交付 | 税務署提出 | 市区町村提出 |
---|---|---|---|
役員 | ✅ 必要 | ✅ 必要 | ✅ 必要 |
従業員 | ✅ 必要 | ❌ 不要 | ❌ 不要 |
🔹 改正後(令和8年1月以降の支払い)
対象者 | 受給者本人交付 | 税務署提出 | 市区町村提出 |
---|---|---|---|
役員・従業員 | ✅ 必要 | ✅ 必要 | ✅ 必要 |
令和8年からは、すべての居住者(役員・従業員等)に対し、3通の作成・提出が必要となります。
📅 提出タイミング
- 原則: 退職金の支払日から1か月以内
- 例外: 1年間分をまとめて、翌年1月末までに一括提出も可能
この「一括提出」の対象が、これまでの役員だけでなく従業員も含まれるようになる点が大きなポイントです。
⚠️ よくある疑問:「令和7年に退職した従業員」は?
提出対象になるかどうかは、退職日ではなく「退職金の支払日」で判断されます。
例
状況 | 提出必要 |
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令和7年12月に退職・令和7年中に支給 | ❌ 不要(現行ルール) |
令和7年12月に退職・令和8年に支給 | ✅ 必要(改正後ルール) |
📞 お問い合わせ・ご相談
退職金の支払予定がある事業者様は、支払時期によって手続きが大きく変わるため、早めのご相談をお勧めします。
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